土地購入で手付金が必要になる理由とは?種類や役割、相場をご紹介

土地購入で手付金が必要になる理由とは?種類や役割、相場をご紹介

土地購入時は、土地代以外にも支払うお金があり、手付金の支払いもその一つです。購入の意志を示すために買い主が売り主に支払う最初のお金となります。

この記事では、土地購入における手付金の役割から、支払いのタイミングと方法、一般的な相場まで詳しく解説します。契約解除時に返還されるのか、返還されるならどのようなケースなのかなど、気になるポイントもあわせてご紹介するため、ぜひマイホームづくりの参考にしてください。

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土地購入時に支払う手付金の種類と役割

土地購入時に支払う手付金の種類と役割

まずは、土地購入時に支払う手付金の役割として、解約手付、証約手付、違約手付がどのような意味を持つのかご紹介します。

解約手付

契約後にやむを得ず解約することになった場合、手付金をもって契約を解除する権利を得ることができます。手付金の役割として広く知られているのがこの解約手付といえるでしょう。

契約の解除は買い主、売り主のどちらからでも可能です。契約を解除するには、買い主の場合は支払った手付金を放棄し、売り主は受け取った手付金の2倍額を買い主に返還します。

一般的には手付解除期日が設定されており、この日までに契約を解除すれば解約手付によって解約できますが、以降は違約金が別途発生しますので注意しましょう。

証約手付

土地を購入する際の手付金は、証約手付としての役割も持っています。つまり、手付金の受け渡しをもって契約が成立した証拠となります。

買い主は、手付金を支払うことで「この土地を買います」と意思表示をし、売り主は手付金を受け取ることで「この土地をあなたに売ります」と意思表示をします。

違約手付

手付金は、違約手付としての役割も持っています。具体的には、債務不履行(契約違反)が発生した場合に、手付金は損害賠償とは別に違約金として支払われることとなります。

買い主の債務不履行の場合、例えば期日までに残金を支払わない場合などには、手付金は違約金として売り主のものとなります。同様に、売り主の債務不履行の場合、例えば期日までに土地の引き渡しがおこなわれない場合などには、手付金の2倍額を買い主に返還する必要があります。

土地購入時の手付金の相場

土地購入時の手付金の相場

土地購入時の手付金の相場は、購入価格の5〜10%、または、100万円というケースが多く見られます。例えば、3,000万円の土地の場合、手付金が5%であれば150万円、10%であれば300万円です。

売り主が宅建業者の場合は購入価格の20%が上限となりますが、宅建業者でない場合は上限はありません。

手付金は、安すぎると簡単に契約を解除できてしまい、高すぎると買い手が見つかりにくくなることから、高すぎず安すぎない程度の価格が設定されるのが一般的です。

土地の手付金を支払うタイミングと支払方法

土地の手付金は、売買契約時に現金で支払うのが一般的で、買い主は現金を準備しておき、売買契約を交わすタイミングで売り主へ渡します。

現金で支払う理由は、契約日と同日に支払いをするため。契約書にサインし、手付金の受け渡しをおこなうことによって契約が成立したと見なされます。ただし、振込が認められることもあるため、不動産会社へ確認しておくと良いでしょう。

ほとんどの場合では、最終的な売買代金の残金決済時に、手付金額を差し引いた残額を支払って清算します。

土地の手付金が払えない場合はどうする?

土地の手付金が払えない場合はどうする?

手付金はまとまった金額を現金で一括で払うため、場合によっては自己資金が足りないことも考えられます。ここでは、手付金の支払いが難しい場合に取ることができる、3つの方法をご紹介します。

手付金の減額交渉をする

一つ目は、不動産会社の担当者や売り主に、減額してもらえないか交渉する方法です。

手付金は、法的に下限の定めはありません。ごく稀なケースですが、売り主が不要といえば手付金を0円とすることも可能です。

手付金は購入の意思表示をする役割が強いものです。減額交渉をするなら、購入する意思をはっきりと伝え、そのための方法として減額を申し入れるのが得策といえるでしょう。

もちろん、減額交渉をしても通らない場合もありますが、土地を早く手放したい、なかなか売れず今回で売ってしまいたいなど、売り主の事情によっては下げてもらえる可能性があります。

親族等から一時的に借りる

2つ目の方法は、親族等から一時的に現金を借りることです。

土地の手付金は、住宅ローンの融資が実行される前に必要となるため、一時的に借りた現金は融資実行のあとに返す流れになります。この際、トラブルを防ぐためにも、相手が近しい親族であっても借用書を作成しておくのがおすすめです。

また、マイホームは高額な出費となるため、親族から贈与を受けることも考えられます。贈与を受ける場合は一定の条件を超えると贈与税が発生するため、注意しましょう。

つなぎ融資附帯の住宅ローンを利用する

つなぎ融資とは、住宅が完成して住宅ローンが融資実行されるまでに必要な資金を、一時的に融資するものです。このつなぎ融資附帯の住宅ローンを利用して、手付金や土地の購入費にあてる方法もあります。

ただし、手付金につなぎ融資を使うには、土地の手付金を支払うまでに住宅ローンの申し込みと審査が終わっている必要があります。一般的なスケジュールより前倒しで進める必要があるため注意しましょう。

また、つなぎ融資が附帯した住宅ローンを扱っていない金融機関もあるため、利用したい場合は早めの確認が必須です。

支払った手付金が返還されるケース

ここまでご紹介したように、土地の契約がそのまま履行されれば手付金は残金と相殺されます。では、手付金が返還されるケースはあるのでしょうか。以下にご紹介します。

住宅ローンの審査に通らなかったとき

売買契約の住宅ローンの融資利用特約により、支払った手付金が返還されるケースがあります。

これは、買い主に購入の意思はあるのに住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約解除期日までなら契約を解除できるというもの。契約解除時に支払い済みの手付金も戻ってきます。

自動的に白紙になるわけではないため、住宅ローンの審査に通らなかった場合、仲介の不動産会社などを介して売り主に伝え、契約を解除することとなります。

契約が履行されなかったとき

契約が履行されなかったときにも、手付金は返還されます。すでにご紹介したとおり、契約後に売り主の都合で契約が履行されない場合は、もともと支払っていた手付金と同額を含めた2倍額が戻ってくることになります。

契約締結前に申し込みを取り消したとき

手付金の受け渡しと契約は同日におこなわれることがほとんどですが、事前に振り込みをするケースもあります。このような場合で、契約締結前に申し込みを取り消すと、手付金は振り込み済みであっても返還されます。

ただし、契約締結後の解約は、数日後などの短い期間であっても手付金は売り主に渡るため、注意しましょう。

まとめ

手付金は、土地購入に際して買い主が売り主に支払う最初のお金です。契約と同時に手付金を支払い、その後は簡単に返ってくることはないお金となりますので、その意味や役割を正しく理解してから契約に臨むことが大切です。

手付金の役割や相場、契約解除時にどうなるかを事前に知っておくと、不安なく契約ができ、疑問点を不動産会社や売り主に確認しやすくもなるでしょう。

ぜひ、正しい知識を身につけて、マイホームづくりに取り組んでみてくださいね。

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