土地購入はどんな税金がかかる?種類や控除について解説
「土地を購入するときは土地代のほかにいくら費用がかかるのだろう」と心配になっていませんか。
土地を購入する際は土地代だけでなく、不動産会社への仲介手数料や住宅ローンの手数料、税金などがのしかかります。
土地購入にかかる税金はいくつか種類があり、それぞれに納付しなければいけません。
この記事では土地を購入する際にかかる税金の種類と控除、軽減措置に関してまとめました。
これからマイホームを購入しようと考えている方は、税金の種類と控除、軽減措置を正しく理解し、かしこく資金計画を立てましょう。
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土地を購入するときにかかる税金の種類
土地を購入する際はさまざまな税金がかかります。
土地購入の予算を立てる際も税金の知識が必要なので、どのような税金がかかるのか具体的に見ていきましょう。
印紙税
印紙税は、課税文書に当てはまる契約書や領収書などの文章を作成したときに課税される税金です。
土地を購入する際は、土地売買契約書や住宅ローン借入時の抵当権設定契約書などが課税文書に当てはまります。
不動産売買契約書の印紙税額は、以下のとおりです。
- 100万円を超え500万円以下のもの:1,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの:5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:10,000円
※2024年( 令和6年)3月31日を期限とする軽減措置が適用された金額
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼って、消印すると完了します。
同じ契約書を複数作成する場合は、1通ごとに印紙が必要です。
登録免許税
登録免許税は、土地購入時に法務局で登記手続きをおこなう際に発生する税金です。
土地を購入すると、その土地が自分のものであると公に示すために法務局で所有権登記をおこなわなければいけません。
また、住宅ローンを組む際も、金融機関が抵当権の設定登記をするため、登録免許税が課税されます。
登録免許税の計算方法は「税額=課税標準×税率」です。
令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。
消費税
消費税はものの売り貸しやサービスの提供などに課税される税金で、2019年10月から税率は10%です。
ただし、土地売買の際は、土地そのものに消費税は課税されません。
土地売買時に消費税の課税対象となるのは、以下のような費用です。
- 仲介手数料
- 銀行に支払うローン事務手数料
- 司法書士や土地家屋調査士に支払う登記費用の手数料
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を購入したときにかかる税金です。
不動産を購入すると、納税通知書が自治体から届きます。
手元に届くまでに数ヵ月~1程度かかることもあるため、自治体によっては先に納付額や納付期限のお知らせが届くこともあります。
- 不動産取得税の計算方法
課税標準額×税率
課税標準額には、原則として固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格が使用されます。
税率は原則4%ですが、土地と住宅は令和5年3月31日の取得までは軽減措置が適応されて、3%まで引き下げられています。
また、宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地は、令和5年3月31日まで課税標準額が評価額の2分の1です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・土地計画税は、土地や家屋などの不動産を所有する方に、市町村が課税する税金です。(東京23区は都が課税)
毎年1月1日時点で、固定資産の所有者として登記簿や課税台帳に登録されている方が、固定資産税の納付対象になります。
- 固定資産税の計算方法
固定資産税の評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
土地には固定資産税の特例措置があり、住宅用地は課税標準を3分の1に減額され、特に200平方メートル以下の部分は課税評価額が6分の1に減額されます。
※参考:総務省|地方税制度|固定資産税
土地購入で利用できる控除や軽減措置
土地を購入する際は、控除や軽減措置を活用すると税金の負担を減らせます。
代表的な控除や軽減措置を紹介しますので、土地を購入する前にどのようなものがあるのかを確認しましょう。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローンを利用した際に所得税の控除を受けられる制度です。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも税金が控除されます。
2022年に控除額と控除期間が改正され、控除率は0.7%、控除期間は13年間になりました。
また、住宅ローン控除の対象は住宅の新築や取得、増改築などであり、土地を取得しただけだと対象外です。
土地部分も住宅ローン控除を受けるための条件は、以下のとおりです。
- 土地のローンに住宅を目的とする抵当権が設定されている(住宅は土地の取得日から2年以内に完成している必要がある)
- 住宅新築日前2年以内に土地を取得し、一定期間内に家を増築することを条件に住宅ローンを借り入れして、借り入れ条件にしたがって住宅が建築されている
- 住宅新築日前3ヵ月以内に建築条件付きの土地を取得し、その土地の売り主が宅地建物取引業者である
- 住宅新築日前の一定期間内に建築条件付き土地を購入し、その土地の売り主がUR都市機構、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社である
土地を購入後2年以内に建物を新築しないと、住宅ローンの対象外になる点に注意しましょう。
※参考:No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|国税庁
印紙税の軽減措置
印紙税の軽減措置は、不動産売買時は契約書に記載する金額が高額になりやすいため、印紙税の負担を軽くするための制度です。
不動産譲与契約書と建設工事請負契約書は、印紙税の軽減措置の対象になります。
軽減措置は平成25年から施行されており、期間が満了するたびに延長されてきました。
令和6年3月31日までの間に作成されるものも、引き続き軽減措置の対象です。
軽減措置の税率は、以下の表のとおりです。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
登録免許税の軽減措置
登録免許税の軽減措置は、土地の売買による所有権の移転などの登記に対する登録免許税率の軽減措置です。
登録免許税の軽減措置の適用期間は、令和6年3月31日までです。
土地売買による所有権の移転登記などの税率は、以下の表をご確認ください。
登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
---|---|---|
①所有権の移転の登記 | 2.0% | 1.5% |
②所有権の信託の登記 | 0.4% | 0.3% |
※参考:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ│国税庁
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置は、住宅を購入する際の課税標準額から一定額を控除できる制度です。
- 土地の不動産取得税の計算方法
{(土地の固定資産税評価額×1/2)×3%}-軽減額
※土地と建物では計算方法が異なります
軽減額を決める方法は以下2つで、いずれか高いほうの金額が適用されます。
- 4万5,000円
- (土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税床面積の2倍×3%(税率)
次は、不動産取得税の軽減措置が適用される要件を見ていきましょう。
新築住宅の場合は、建物の不動産取得税軽減要件を満たしており、以下の1、2いずれかに該当する必要があります。
1 | 土地を先に取得 | 土地取得後3年以内に、その土地上に住宅が新築されていること ただし、次のABいずれかに該当する場合に限る |
|
---|---|---|---|
A | 土地取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有している | ||
B | 土地取得者からその土地を譲渡された相手方が、住宅を新築した | ||
2 | 新築住宅を先に取得 (同時取得を含む) |
A | 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得している |
B | 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む)に同じ方が取得している |
令和5年2月時点では、令和6年3月31日までが不動産取得税の軽減措置の期限とされています。
※参考:都税:不動産取得税 | 都税Q&A | 東京都主税局
まとめ
土地を購入する際はさまざまな税金が課税されますが、なかには軽減措置が適用されるものもあり、税の負担を軽減できます。
控除や軽減措置には適用要件や期限が定められているので、土地購入前に適用されるかどうかを確認してくださいね。
マイホームの購入を検討している方は、土地購入にかかる税金や使える控除・制度を把握して、かしこく住宅を購入しましょう。
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