注文住宅の手付金って?支払うタイミングや相場を解説!

注文住宅の手付金って?支払うタイミングや相場を解説!

注文住宅を購入する際は、項目別に何度か支払いが必要です。

そのため、「いつ、どのような名目で、いくら」支払うかを把握しておくことが重要です。

今回は、支払いの中で最も早く支払いが必要な「手付金」を説明します。

手付金を支払うタイミングや相場、支払う意味などを解説するので、注文住宅の購入を検討している方は参考にしてください。

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注文住宅の手付金とは?支払う時期と相場

注文住宅の手付金とは?支払う時期と相場

はじめに、注文住宅の手付金を支払う時期や相場を解説します。

手付金は注文住宅を購入する際一番最初に支払うお金です。

また、手付金を支払う意味や役割なども、一緒に解説します。

注文住宅の手付金はどんな意味や役割がある?

手付金とは、不動産に関する契約をするときに支払うお金で、契約当日に原則、現金で支払います。

注文住宅を購入する場合は「土地を購入するとき」と「家屋を建築する契約を結ぶとき」の2回、手付金が必要です。

手付金は「契約がたしかに成立した証拠」であり、もし、手付金を支払ったあとに契約を破棄したい場合は、手付けは以下のような役割を持ちます。

  • 解約手付:買い主が契約金を解除したい場合は手付金を放棄し、売り主が契約を解除したい場合は手付金の2倍の額を買い主に支払う
  • 違約手付け:何らかの理由で債務不履行となって契約が成立しなかった場合、買い主側の責任なら手付金は放棄し、売り主側の責任なら手付金の2倍の額を買い主に支払う

不動産は大きな買い物ですから、契約成立後に「やはり気が変わった」と解約を申し出れば深刻なトラブルに発展することもあるでしょう。

そのため、手付金を支払い、契約が破棄されたときのルールを決めておくことでトラブルを予防します。

手付金の仕組みは、不動産の売買を取りやめたくなった場合、買い主は手付金を放棄することで簡単に契約を破棄できるなどのメリットがあります。

注文住宅の手付金を支払うタイミング

前述したように、手付金は契約を結ぶ当日に支払い、相場は物件価格の5〜10%です。

ちなみに、宅建業者が売り主の場合は手付金は20%以内に納めることが「宅地建物取引業法」によって定められています。

例えば、3,000万円の土地を買う場合、手付金は150〜300万円です。

手付金を支払うときは住宅ローンによる融資を受ける前なので、原則として自力でまとまった金額を用意しておく必要があります。

また、契約金は現金で支払うのが原則なのでカードは使えません。

注文住宅の手付金相場

注文住宅の手付金相場は物件の5~10%と解説しましたが、業者によって手付金の金額は異なります。

したがって、交渉次第で手付金を下げることも可能です。

また、まれにですが、手付金が0円という業者も存在します。

手付金がかからなければ経済的な負担が少なくなり、買い主にとってはメリットが大きいように見えます。

しかし、なんらかの理由で契約を破棄したくなった場合にトラブルに発展する可能性が高まるでしょう。

ですから、手付金0円を提示されてもよく考えて調べることが大切です。

内金や申込金、頭金など他の支払金との違い

注文住宅の購入時には、手付金以外にもさまざまな支払いが必要です。

どの支払いが何の意味を持つのか、混乱する方もいるでしょう。

以下に、主な支払いの意味をまとめます。

内金 購入価格の一部を前払いとして支払われ、購入価格から差し引かれる。
申込金 手付金の前に支払い、購入の意思を示す。契約が不成立になった場合は返金される。申込金を設けていない売り主もある。
頭金 住宅を購入する費用のうち、自己資金で賄う部分を指す。頭金が多いほど住宅ローンを減らすことができる。

このなかで、手付金と間違いやすいのが申込金です。

申込金と手付金の違いは、契約が成立しなかったときに返金されるかどうかです。

わからない場合は、売り主や仲介に入る業者にしっかりと聞きましょう。

注文住宅の手付金のポイントや注意点

注文住宅の手付金のポイントや注意点

次に、手付金を支払う際の注意点や、手付金を用意できなかった場合の対処法を解説します。

注文住宅の購入費が高いほど手付金も高額になりがちですが、どのような点に注意すればいいのでしょうか?

手付金が払えない場合の対処法はある?

注文住宅の購入費用が高いほど、手付金も高額になります。

数百万円を一度に用意できないこともあるでしょう。

手付金を払えない場合は、まずは売り主と交渉してみてください。

売り主が「多少手付金を下げても土地を売りたい」と考えている場合、減額に応じてくれることもあります。

また、土地を探す前に手付金として出せる金額を算出しておき、その予算内で手付金が支払える物件を探すのも一つの方法です。

このほか、一時的に両親や兄弟からお金を借りる、社内融資を利用するなどの方法があります。

ただし、カードローンなどを利用してしまうと住宅ローンの審査に悪影響が出て、希望する額を融資してもらえないことがあるので、気をつけましょう。

原則として、手付金が支払えなければ不動産を購入できません。

注文住宅の購入を検討している場合は、まとまった金額を用意しておきましょう。

手付金を住宅ローンに組み込むことは可能?

住宅ローンのなかには、諸費用をすべて含めることができる「フルローン」という商品があります。

しかし「フルローン」に含めることができない費用もあり、手付金もその一つです。

したがって、フルローンを使っても手付金は自分で用意しなければなりません。

つなぎ融資や分割融資で手付金をまかなう方法

一般的な住宅ローンでは手付金を組み込むことはできませんが、「つなぎ融資」や「分割融資」を利用することはできます。

つなぎ融資とは、住宅ローンの融資がおこなわれるまでの間に別の融資を受けることです。

無担保で融資を受けることができ、住宅ローン借入時に一括返済をおこないます。

それまでの支払いは利息のみなので、負担も軽めです。

ただし、住宅ローン控除の対象にはならず、金利も住宅ローンに比べれば高めです。

分割融資は、住宅ローンを複数回に分けて融資を受ける方法です。

金利が低く住宅ローン控除も条件を満たせば受けられます。

しかし、審査がやや厳しく、手数料が高めです。

また、土地の手付金と建物建築の手付金の両方で分割融資を利用する場合、土地・建物両方に抵当権がつきます。

しかし、どちらの融資もカードローンを利用するよりはメリットが大きいでしょう。

トラブルを事前に防ぐには

手付金が高額になるほど買い主にとっては負担が大きく、リスクも高くなります。

また、宅建業者が売り主の場合、手付金は価格の20%までと決まっていますが、上限一杯に手付金の額を設定している場合、経営状態が悪化している可能性があります。

手付金を支払った後でハウスメーカーや宅建業者、工務店などが倒産した場合、手付金は返金されません。

契約を結ぶ前に宅建業者の経営状態や評判をよく確認し、建築する家に関する合意事項を確認書に必ず記載してもらいましょう。

融資利用の特約(ローン条項)を確認

売買契約を締結する際、トラブル防止のために契約書に記載されている融資利用の特約を必ず確認してください。

特に、住宅ローン特約は重要です。

住宅ローン特約がないと、買い主が住宅ローン審査に通らなかった場合でも工事契約を実行しなければなりません。

住宅ローン特約があれば、住宅ローン審査に通らなかった場合は契約が速やかに解除され、手付金が戻ってきます。

まとめ:資金計画は早い段階から相談を

資金計画は早い段階から相談を

注文住宅を購入する際、手付金はそれなりの金額になりますが、見落としがちな項目です。

注文住宅の購入を検討する段階で、いつ、どのような支払いがいくら必要か調べ、資金計画を立てておきましょう。

融資の相談も早いうちからの方がおすすめです。

また、自己資金から手付金をいくら支払えるかも、確認しておきましょう。

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